高所作業車
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転操作資格
労働安全衛生法第61条第1項により、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転は、運転技能講習を修了した者でなければ運転できません
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(技能講習については、●印の横の数字は各都道府県労働局長登録番号)
教習所 | 会場名 | 所在地 | 技能講習 | 特別教育 | 危険再認識 教育※1 |
安全体感 教育 |
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高所作業車 | 小型移動式 クレーン |
玉掛け | 高所作業車 | 穴掘建柱車 | 巻上げ機 | フルハーネス | テールゲートリフター | 高所作業車 | 高所作業車 | |||
上尾教習所 | 埼玉県 上尾市 |
●215号 (2029.5.31) |
●216号 (2029.5.31) |
●228の2号 (2029.5.31) |
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春日部会場 | 埼玉県 春日部市 |
●215号 (2029.5.31) |
●216号 (2029.5.31) |
●228の2号 (2029.5.31) |
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さいたま市会場 | 埼玉県 さいたま市 |
●215号 (2029.5.31) |
●216号 (2029.5.31) |
●228の2号 (2029.5.31) |
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女性専用コース | 埼玉県 上尾市 |
●215号 (2029.5.31) |
●216号 (2029.5.31) |
●228の2号 (2029.5.31) |
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みなかみ会場 | 群馬県 みなかみ町 |
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仙台教習所 | 宮城県 仙台市 |
●第01-0604-3号 (2029.6.10) |
●第01-0604-2号 (2029.6.10) |
●第01-0604-1号 (2029.6.10) |
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立川教習所 | 東京都 立川市 |
●安第330号 (2029.5.30) |
●安第331号 (2029.5.30) |
●安第332号 (2029.5.30) |
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名古屋教習所 | 愛知県 名古屋市 |
●1431号 (2029.5.30) |
●1432号 (2029.5.30) |
●1433号 (2029.5.30) |
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小牧会場 | 愛知県 小牧市 |
●1431号 (2029.5.30) |
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豊橋会場 | 愛知県 豊橋市 |
●1431号 (2029.5.30) |
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大阪教習所 | 大阪府 大阪市 |
●145号 (2029.7.3) |
●145号 (2029.7.3) |
●145号 (2029.7.3) |
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東広島教習所 | 広島県 東広島市 |
●201号 (2029.6.17) |
●202号 (2029.6.17) |
●203号 (2029.6.17) |
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高松会場 | 香川県 高松市 |
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福岡教習所 | 福岡県 志免町 |
●16号 (2029.5.31) |
●22号 (2029.5.31) |
●31号 (2029.5.31) |
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久留米会場 | 福岡県 久留米市 |
●16号 (2029.5.31) |
●22号 (2029.5.31) |
●31号 (2029.5.31) |
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( )内:登録講習の有効期限※1厚生労働省通達(基安発第0530002号平成17年5月30日)による教育プログラムです。 |
高所作業車
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転操作資格
労働安全衛生法第61条第1項により、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転は、運転技能講習を修了した者でなければ運転できません
小型移動式クレーン
つり上げ荷重1t以上5t未満の小型移動式クレーンの運転操作資格
労働安全衛生法第61条第1項により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転は、運転技能講習を修了した者でなければ運転できません
玉掛け
つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け業務を行う資格
労働安全衛生法第61条第1項により、つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け作業を行うには、玉掛け技能講習を修了しなければなりません
高所作業車
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転操作資格
労働安全衛生規則第36条第10の5号により、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車は、運転特別教育を修了した者でなければ運転できません
穴掘建柱車
機体重量3t未満の穴掘建柱車の運転操作資格
労働安全衛生規則第36条第9号、第9号の3号により、機体重量3t未満の穴掘建柱車は、運転特別教育を修了した者でなければ運転できません
巻上げ機
動力により駆動される巻上げ機の運転操作資格
労働安全衛生規則第36条第11号により、動力により駆動される巻上げ機は、運転特別教育を修了した者でなければ運転できません
フルハーネス型墜落制止用器具
労働安全衛生規則第36条第41号により、高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は特別教育を修了した者でなければ作業できません
テールゲートリフター操作
安衛則第 36 条第5号の4及び規程第7条の4関係により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用し、荷を積み卸す作業において操作業務を行うにあたり特別教育を修了しなければなりません高所作業車
高所作業車の運転業務に従事している者であって、高所作業車運転技能講習または当該業務に係る特別教育の修了後、おおむね10年以上経過した者に対して、当該業務に対する危険性を再認識させるとともに安全な作業方法を徹底するための教育高所作業車
高所作業車の運転業務に従事している有資格者を対象に危険な操作を疑似体験していただき、安全意識の向上を図ることを目的とした教育
安全体感教育動画
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受講料 | 250,000円/10名(1日間)からお見積いたしますので、お気軽にお問合わせください。 |
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申込人数 | 10名/回 |
問合せ・申込先 | アイチ研修センター までお問合せください。 TEL:048-725-4441 |